解体業者の失敗しない選び方7つ!悪質な業者の見分け方とトラブル例

「解体業者探しなんてしたことないからわからない」これが普通の考えでしょう。多くの人は解体に出会うのは人生でも1回あるかないかでしょう。
その1回のために解体業者を見分けて選んで依頼しなければなりません。解体に伴う費用は非常に高額です。失敗すると余計に費用が掛かってしまうことがあります。失敗するわけにはいきません。
この記事では、悪質な業者を見分けられるポイントをご紹介しています。また、トラブル例もあわせてご紹介しています。
悪質業者を見分けられる解体業者選びのポイント7つ!
悪質な業者を見分ける業者選びのポイント7つです。
建設業許可、もしくは、解体工事業の登録をしているか
まずは建設業許可、もしくは、解体工事業の登録をしているかを確認してください。解体業を行うためには、どちらかを取得しておかなければなりません。これらを取得していない業者はもぐりの違法業者です。
注意点は、どちらも有効期限があり、その期限が過ぎていないか確認することです。契約前に必ず確認しましょう。
損害賠償保険に加入しているか
損害賠償保険に加入していることも必ずチェックしましょう。万が一の事故に対応できなくなります。例えば、重機が倒れた、工事中に隣家を傷つけてしまったなど工事中の事故に対処できなくなってしまいます。保険未加入の場合、依頼者もリスクがつきまとうので必ず確認しておきましょう。
必要な手続きの案内、確認があるか
解体業者の対応の中で、解体工事の流れの案内があるかどうかも重要です。工事前にはどういった手続きが必要で、何をしておく必要があるのか、説明があるのかチェックしましょう。工事中、工事後についても同様です。
そういった話が解体業者からあるのがベストです。もし、なかった場合に、こちらから質問を投げてみてください。その返答が詳しければ問題ありませんが、あいまいな回答だったり、解体工事全体の流れの説明がなければ避けた方がいいでしょう。
依頼する側は解体について素人です。その相手に詳細な説明ができない業者は、工事中も工事後も同じような接客だと想像できます。何かトラブルがあったときも説明不足で不安です。避けた方が良い業者だと言えるでしょう。
自社施工
自社施工であることも重要です。自社施工というのは、その契約した会社が施工することです。下請けを使って施工する業者ではないことを確認してください。
理由は、何かトラブルがあったときに知らぬ存ぜぬという無責任な対応をされかねないためです。会社名を全面に出した自社施工の場合は、無責任な対応はできないためです。トラブルがあった際も責任をもって対応してくれるでしょう。
下請け業者を使っている場合は、責任のなすりつけあいになる可能性もあるので、自社施工業者を選ぶようにしましょう。費用面を考えても間に1社入っていることで費用も高くなる傾向にあります。
実績が豊富か
解体業者の実績も確認してください。その際は、解体工事の実績を確認してください。建設業許可を取得している会社であっても解体はまだ実績が少ないかもしれません。
似たような状況の実績を担当者に確認してみてください。すぐに回答がある場合は、実績が豊富かもしれません。
現地調査や見積もり時の担当者の対応
担当者の対応も重要です。担当者を今後も連絡を取り続けます。そっけない対応や連絡が取りづらい場合は避けた方がいいかもしれません。トラブルがあったときにすぐに連絡が取れないようでは困ります。
また、こちらが質問するまでは教えてくれないような対応であれば避けた方がいいかもしれません。担当者から積極的に丁寧に対応してくれる会社の方が安心です。
見積もりが安すぎない
見積もりが極端に他の会社より安いかどうかも確認してください。
安いのには何か理由があるかもしれません。
例えば、
- 保険に加入していない
- 安い人件費で労働環境が悪い
- 少ない人数で工事にあたっている
- 追加費用が発生するかもしれない
他の会社よりも安いこと自体は営業努力ですので悪く考えることはありませんが、極端に安いと不安を感じた方がいいかもしれません。
建設業許可、解体工事業登録をしていない業者は違法業者
建設業許可、解体工事業登録とは何かご説明します。解体工事を行うには、どちらかを取得しておく必要があります。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設業を行うのに必要な許可を得るためのものです。
申請するのには条件があります。例えば、「役員のひとりが建設業に5年以上経営業務の経験があるか」や「社会保険に加入」が求められています。
それ以外にも条件があるので、詳しくは、「許可の要件」国土交通省をご覧ください。
建設業許可の有効期限は5年です。建設業許可が必要な工事は、金額が、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上の工事です。
詳しくは、「建設業の許可とは」国土交通省をご覧ください。
つまり、それぐらい大きな工事を請け負う場合に必要になります。解体工事で一般戸建て住宅や小規模な木造集合住宅であればそれほど高くはないため、解体工事だけを考えれば建設業許可は必要ありません。
この許可を取得しているということは、取得時や更新時に決算書の提出も求められるのでしっかりとした会社である証にもなっています。
会社、営業所、工事現場に建設許可証の標識を掲示する義務があります。
解体工事業登録とは?
建設業許可を持たずに解体工事を行う場合には、解体工事業登録が必要です。
工事金額が500万円未満の工事までであればこの解体工事業登録だけで済みます。
有効期限は5年です。
詳しくは、「建設リサイクル法:解体工事業者登録について」東京都都市整備局をご覧ください。
こちらも建設業許可と同じく、会社、営業所、工事現場に建設許可証の標識を掲示する義務があります。
解体工事に伴う必要な手続き4つ!これを省略する業者は悪質!?
解体工事には重要な手続きが4つあります。業者が行うものもあれば、業者に委託できるものもあります。これらの手続きを怠ったり、案内が無ければその業者は避けた方がいいでしょう。
建設リサイクル法
建設リサイクル法とは、以下のことです。
以下、引用
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート(プレキャスト板等を含む。)、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
引用:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)
基準は、解体については、以下の通りです。
建築物の解体工事:床面積の合計 80㎡以上
誰が届出を出すのか?
それは、発注者及び自主施工者です。工事に着手する7日前までに都道府県知事に届け出る必要があります。
業者に課せられた義務は、解体かかる費用や再資源化等に要する費用を契約に明記することです。
契約書にこれらの内容の記載があるか確認してください。
道路使用許可
「道路使用許可」は工事にあたり公道を使用せざるを得ない場合に申請します。
道路使用許可の概要は警察庁の「道路使用許可の概要、申請手続等」をご覧ください。
申請にあたっては、所轄の警察署に申請する必要があります。申請は一般的には解体業者が行うことが多いです。
マニフェスト表
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、解体で出る廃棄物が適正に処理されたかを確認するための書類です。
以下、公益社団法人 全国産業資源循環連合会のマニフェストを引用
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。排出事業者には、マニフェストを作成して「委託した産業廃棄物が適正に処理されたか否か」を確認する義務が課せられています。 排出事業者の交付するマニフェストには、誰がどのような産業廃棄物をどのように取り扱うかということが記載されています。処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかという情報を記載して返送することになっています。マニフェストの様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められています。
引用元:「マニフェスト」公益社団法人 全国産業資源循環連合会
このマニフェストが解体工事を発注する人にとってどう関係するかというと、解体工事で出た産業廃棄物がしっかり処理されているかを証明するものですので、これを確認することで違法処理をしていない業者だということを判断できます。
契約前にこれらの提示が可能か確認することで業者選びに役立ちます。
建物滅失登記
不動産を解体した場合、法務局に建物滅失登記をしなければなりません。不動産所有者、つまり、解体を依頼した人が法務局に申請しなければなりません。その際に、申請書とともに以下の書類を解体業者にもらって添付しなければなりません。
- 取り毀し証明書(建物取毀証明書)
- 証明書には取り壊した業者の印鑑証明書(個人の場合は個人の印鑑証明書、会社の場合は会社の印鑑証明書)
※会社法人等番号があれば省略 - 解体業者の代表者の資格証明書
※会社法人等番号があれば省略 - 追加費用が発生するかもしれない
解体後、スムーズに手続きするためには工事完了とともにすぐに入手しておく必要があります。実績豊富な解体業者であればこちらから請求しなくても案内があるでしょう。
契約前にこの手続きについても触れておいてください。よくわかっていない反応をしていないか確認しておくことで業者選びに役立ちます。
悪質な解体業者に依頼してしまったときに起こるトラブル例
悪質な業者を選んでしまったらどういったトラブルが起きるのか例を挙げています。
地中埋設物を放置される
解体工事をしていると地中に瓦礫が埋設されていることがあります。悪質な業者はそれらをそのまま放置し整地してしまうことがあります。
それをすると、土地を売却した後、次の土地主がそれを見つけたときに撤去費用を求められるトラブルに発展する可能性があります。
地中埋設物を埋められて追加費用を請求される
地中埋設物の撤去費用は追加費用として見積もり時に記載がある場合があります。思いもよらないものが埋まっている場合などは撤去するのに費用が追加でかかるというものです。
工事中は防音のために現場はおおわれていることが多く外からは確認できません。そのため、何が起きているのかを確認できないことをいいことに、本来埋まっていなかったものを埋めて追加費用を請求しようとする業者が存在します。
産業廃棄物の処理を怠り不法投棄する
産業廃棄物の不法処理のトラブルもあります。再処理するのには費用がかかるのでそれを避けるために不法投棄したりすることがあります。何も知らずに発注した場合は、発注者に罰則はありません。業者が罰則を受けることになります。
不法処理することを知っていた場合は、発注者も罰則を受けることがあります。
手続きの確認を怠っていると発注者も関係ない話ではなくなります。
工事中の騒音
防音仮設が十分でない場合や時間を考慮せず工事が進んでいると近所からの騒音クレームが来ることがあります。
工事中の掃除が汚い
工事はすぐには終わりません。始まってから終わりまで1か月から数か月に及ぶ場合もあります。この間、1日の工事が終わったあとの周りの掃除が行き届いていないことでご近所に迷惑をかけることがあります。
整地が汚い
解体工事が終わり、最後は整地で完了します。その整地が荒かったりすることがあります。終わりましたと告げられて見に行ったら思っていたものとは違うということも。もう少しキレイにしてほしいと要望しても別途費用を求められたりするトラブルもあります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
悪質な解体業者を見分ける業者選びのポイントをご紹介してきました。ここでご紹介したポイントを踏まえて、かつ、トラブル例を参考にして業者選びをしていただければほとんど業者選びに失敗しないでしょう。
人生で2度目はあるかないかの「解体」。業者選びでは失敗しないようこの記事をお役立てください。
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